妻の出産予定日が近づくにつれ、育児に適した地域への引っ越しや、必要な物品の手配、補助金などの確認と、少しずつ子育てが現実に近づいてきました。
書類や役所の申請などを苦手とする妻に代わって、今回は出産や育児の公的な支援について調べました。出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金・児童手当についての情報となります。
なお、本記事は、「公益財団法人生命保険文化センター|出産や育児への公的な経済支援を知りたい」を主要な情報源としています。
この記事をご覧の方には「私立と公立の学校を利用した場合の学費を比較|幼稚園・小学校・中学校・高校・大学」も参考になります。
出産育児一時金
出産に係る費用を補填するために設定された制度です。
支給額は1児につき、42万円、または40.4万円です。
支給額が満額出るのは「産科医療補償制度加入分娩機関」で出産した場合です。
双子の場合は2倍になります。
条件
- 国民健康保険を含む健康保険に加入していること
- 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産する場合
日本では、国民皆保険といって、国民全員が何らかの健康保険に加入しています。
したがって、妊娠4ヶ月以上(85日)で出産をした場合は、一部の例外を除き、必ず受け取れる助成金です。
この一時金は死産となってしまった場合でも支給されます。
受取方法
基本的に直接支払い制度を利用することになっています。
この仕組みは、病院と母親が直接支払い制度を利用する契約をすれば、病院側が手続きをしてくれるものです。
出産費用が一時金である42万円を超えた場合、退院時に支払います。42万円を超えなかった場合は、後日保険運営側から差額が口座に振り込まれます。
受け取れないケースはほとんどない!?
健康保険に未加入というケースがほとんどないので、受け取れないのは健康保険の料金が未納であるケースぐらいでしょう。
母親が出産前に退職している場合は、どの健康保険に対して申請するのかが変わります。
保険加入期間が1年以上で、退職後半年以内の出産であれば、自身が加入していた健康保険に申請できます。
ただ、自身の保険加入期間が1年以内、または退職後半年を超えている場合、扶養に入っている場合は夫の健康保険に、扶養外で国民健康保険に加入している場合は国民健康保険に申請すればいいだけです。
ちなみに、夫の健康保険や扶養外で国民健康保険に申請する際に、保険の加入期間は条件になりません。
加入後すぐに申請できるので、出産育児一時金を受け取れないケースというのは、まず考えられません。
出産手当金
国民健康保険以外の健康保険では、出産日以前42日、出産日後52日の間、標準報酬月額(≒額面報酬)の2/3が日割りで支給されます。
報酬を得ている場合でも、支給額未満であれば、差額が支給されます。
条件
出産手当金を受け取るための条件は下記の通りです。
- 自分の勤務先の健康保険に加入している人
- 条件を満たして退職した人
また退職しても出産手当金を受け取るための条件はこちらです。
- 健康保険の加入期間が1年以上
- 退職日より42日以内に出産予定日がある
- 退職日当日に出勤していない
これらの条件が満たせるのは、奥さんが正社員として働いている場合か、フルタイムのパートなどになるでしょう。
自営業の方や、自分で国民健康保険に加入している方、旦那さんの扶養に入っている方は対象外です。
ワーキングマザー向けの助成金ですね。
受取方法
申請書は全国健康保険協会の健康保険出産手当金支給申請書 | 申請書のご案内からダウンロードできます。
手書き用だけでなく、入力用の申請書ひな形もあるので、PCでサイトに飛び直接入力するのもいいでしょう。
また、勤務先に申請して書類をもらうこともできます。書式が異なる可能性もあるので、大企業にお勤めの方は、勤務先から書類をもらっておく方が無難です。
また、これらの書類は、出産前に準備しておくと楽になります。
というのも、出産手当金の申請書には、医師・事業主記入の箇所があるためです。
流れとしては下記のようになります。
- 自身の受給資格の確認
- 申請書の取得
- 申請書への記入
- 入院時に医師へ申請書への記入を依頼
- 出産後勤め先に申請書への記入を依頼
- 勤め先の担当者が書類を提出
受け取れないケース
出産手当金は自営業の方や、自分で国民健康保険に加入している方、旦那さんの扶養に入っている方は対象外です。
また、予定日以前の出産になった場合、早まった日数分の助成金は受け取れなくなります。
例えば、予定日より5日早く出産した場合、5日分の助成金が受け取れなくなります。
一方、予定日より遅い出産になった場合、遅くなった日数分の助成金がプラスされます。
細かい計算などは健康保険組合の担当者が行うので、知っておくだけでいいと思います。
育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が1歳未満の子どもを養育するために、育児休業を取得した場合支給されます。
保育所などに入所できないなどの場合には、最長2歳になるまで支給されます。
育休開始から180日目までは休業開始前の額面給与の67%、181日目以降は50%が支給されます。
給与を受け取っている場合は、給与+給付金の合計が80%になるまで支給されます。80%を超えていた場合は支給されません。
条件
育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。なので、育児休業開始時点で退職の予定がある場合、受給対象にはなりません。
この前提を踏まえ、育児休業給付金を受け取る条件は下記の通りです。
- 育児休業開始日前の2年間に12ヶ月以上勤務している
※1ヶ月11日以上の勤務で資格を有する - パートなどの場合、上記に加え、同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6ヶ月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでない場合
正社員であれば、1の条件を満たせないことはまずないでしょう。パートやアルバイトなどの場合は条件が複雑になるので、注意しておいた方がよさそうです。
「労働契約が更新されないことが明らかでない」なので、労働契約が更新される確約は必要ないようです。どのように役所が確認するのかは謎ですが…。
受取方法
原則として、書類等のやり取りは事業主(会社)を挟むことになります。
希望すれば自分でハローワークに行き申請することもできますが、その場合書類等の準備がより大変になるので、会社の担当者に任せてしまった方がいいでしょう。
申請に必要な書類は下記の通りです。
なお、2回目以降の申請とあるのは、育児休業給付金の申請が2ヶ月毎に必要となるためです。
【初回の申請に必要な書類】
1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等
(1.2.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)
4.母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類
【2回目以降の申請に必要な書類】
1.育児休業給付支給申請書
(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます。)
2.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード
(1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を確認できる書類)
申請に必要な書類は厚生労働省|Q&A~育児休業給付~を参考
受け取れないケース
受給資格にて、退職の予定がある場合は不可となっています。
しかし、育児休業中に退職を決めるような場合もあるでしょう。この場合、退職日を含む支給期間の、1つ前の支給期間までの給付金を受け取ることができます。
もう少し踏み込むと、子どもが1歳になる当日を退職日とすれば、給付金を全額受け取ることが可能になるでしょう。
今後何らかの対策が行われる可能性はありますが、現状の制度ではこの方法は利用できると思われます。
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児童手当
0歳から中学三年生(15歳になってから最初の3月31日を迎えるまで)を養育している人に支給される手当です。
支給額は下記の通り
- 3歳未満は月額15,000円
- 3歳以上小学校卒業前の第一子・第二子は月額10,000円
第三子以降は月額15,000円 - 中学生は月額10,000円
条件
受給対象となる児童を養育していることと、所得制限額960万円(夫婦+子ども2人)以下であることが条件となります。
受取方法
役所に申請書を提出すれば受け取ることができます。
誕生後、または転居後15日以内に手続きをしなければなりません。
誕生時は出生届と同時に提出するのが望ましいでしょう。
ちなみに、児童手当が支給されるタイミングは年3回です。2月、6月、10月にその前月までの4カ月分が支給されます
受け取れないケース
児童手当は役所に申請しなければもらえません。
また、誕生後、または転居後15日以内に手続きが必要となる他、申請が毎月末を締め切りとなるため、月末に誕生した場合は速やかな手続きが必要となります。
なお、申請していない分の児童手当を遡ってもらうことはできません。
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