妊娠5ヶ月以降に安産祈願を終えたら、あとは元気な赤ちゃんが無事に生まれてくるのを祈るだけです。
以前出産や育児の公的な支援一覧を調べましたが、子どもが生まれてから役所などで行う申請と手続きが気になりました。今回は出生届、健康保険への加入など、役所などで必要な申請や手続きについて紹介します。
この記事をご覧の方には「出産や育児の公的な支援一覧|出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金・児童手当」も参考になります。
出生届
出生届は、誕生日を1日目として、14日以内に役所へ届け出る必要があります。
申請は原則父母が行うことになっています。
必要な持ち物は下記の通りです。
- 出生届(医療機関で配布)
- 出生証明書(出産に立ち会った医師または看護師が記入)
- 届出人の印鑑
- 母子手帳
出生届は医療機関でもらえる
出生届は医療機関でもらえるので心配する必要はありません。
というのも、出生届は右側が出生証明書となっており、出産に立ち会った医師や看護師が記入するスペースがあるのです。
そのため、入院した医療機関で、出生証明書に記入済みの出生届をもらい、それに必要事項を記入して、役所に届け出るのが最も楽な方法となるでしょう。
嫡出子とは?
出生届の記入欄に「嫡出子(ちゃくしゅつし)」であるかを尋ねる欄があります。
この嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子どもという意味です。
摘出子の反対は非嫡出子といい、父親の認知を得ないと、相続・姓の名乗り・養育費の請求などができないというデメリットがあります。
健康保険への加入(扶養)
企業の社会保険(健康保険)であれば原則1ヶ月検診まで、国民健康保険の場合、出生届と同じ出生から14日以内
国民健康保険で扶養を行う場合は、出生届の提出時に健康保険への加入申請も済ませておくといいでしょう。社会保険の場合は、総務部などの担当部署に依頼しましょう。
社会保険と国民健康保険はどちらで扶養した方がお得?
基本は社会保険で扶養をした方がお得になる。
社会保険の保険料は、会社と労働者で折半しているため、単純な金額の多寡では国民健康保険がお得になる場合もあるが、会社側が半額負担してくれているため、社会保険で扶養した方がお得になるケースがほとんどです。
乳幼児医療費助成
病院にかかった場合の治療費は、原則3割負担となっています。
しかし、小学校入学前の未就学児童には、乳幼児医療費助成という制度で、自己負担金額を大幅に減らすことができます。
ある市では、乳幼児医療費助成の受給者は自己負担金額が治療1回500円、入院1日500円となるようです。
こちらも、申請は出生届と同時に行うのがいいでしょう。
予防接種の料金は助成されない?
助成を受ける役所によって違う可能性もありますが、私の地元では予防接種や健康診断料、文書料、特定療養費等では助成金を受けられません。
新生児が最も頻繁に病院を訪れるのは、予防接種だと思いますが、それは所定の金額を負担しなければいけません。
ただ、小さい子どもはすぐに具合が悪くなるので、負担を気にせず病院に行ける助成金はありがたいものでしょう。
旅先や帰省先の医療機関を利用したら領収書を受け取ること
乳幼児医療費助成は市役所や区役所が助成する費用なので、旅先や帰省先の医療機関を利用した場合、受給者証を呈示しても、自己負担金が減ることはありません。
しかし、支払った医療費の明細が分かる領収書をもらっておけば、後日役所に申請することで助成金を受け取ることができます。
遠くの医療機関を利用した場合は、正規の領収書をもらておくよう心がけましょう。
児童手当
児童手当については、以前の記事「出産や育児の公的な支援一覧|出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金・児童手当」で説明しています。
0歳から中学三年生(15歳になってから最初の3月31日を迎えるまで)を養育している人に支給される手当です。
支給額は下記の通り
- 3歳未満は月額15,000円
- 3歳以上小学校卒業前の第一子・第二子は月額10,000円
第三子以降は月額15,000円- 中学生は月額10,000円
より詳しい情報は児童手当についてを参照ください。
出産育児一時金
出産育児一時金は出産に係る費用を補填するために設定された制度です。
こちらも、以前の記事「出産や育児の公的な支援一覧|出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金・児童手当」で説明しています。
概要は下記の通りです。
支給額は1児につき、42万円、または40.4万円です。
支給額が満額出るのは「産科医療補償制度加入分娩機関」で出産した場合です。
双子の場合は2倍になります。
より詳しい情報は出産育児一時金についてを参照ください。
この記事をご覧の方には「名付けで迷ったら使いたい漢字を決めると候補を絞り込みやすい」も参考になります。